09/11/06

警察法4(行政警察7・乱用の禁止2)

警察法
第2条

「2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務   の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」

このように、第2条2項で厳しく人権侵害のないようにタガを嵌められたことから分るように、戦後は行政警察分野は、それぞれの専門分野(例えば衛生関係は保健所など)に任せて行くべきだと言う考えが主流になっていきました。
これからの行政警察作用は、それぞれの行政法規に分化していき、警察の出番を少なくして行き、その違反があったときだけ、司法警察として(裁判所のチェックの下で)摘発するのが本筋でしょう。
例えば駐車違反なども、駐車禁止を実効性有らしめるための摘発行為ですから、司法警察に準じますが、このうち違反行為のデータ管理などは、権力的物理力を必要としないのですから、かなり前から女性が担当していたのです。
ちなみに、駐車違反は、一定限度までのスピード違反と同じで、行政罰の対象であって、刑罰の対象では有りません。・・・これもややこしい区分けです。
その結果、今年あたりから、民間に外注できることになったのです。
ま、行政罰であろうと刑事罰であろうと、データ管理業務は、(被害届の受付、犯行現場の足跡、指紋採取などの鑑識業務も同じです)民営化した方がいいのです。
このように民営化できるところは民営化して行くのが、経済効率だけでなく、行政の透明性を高めるのにも大きな効果があるでしょう。
既に書きましたが、刑事処罰手続きは、機能分化の歴史であったと言えますが、分業化すればするほど行政裁量〜司法裁量の幅が狭まり、合理化・・すなわち公平な法の運用が期待されてくるでしょう。
摘発と処罰が同じ人や機関が担当していると、そこに裁量と言う名の不正(コネによる揉み消しなど・情実)が働きやすいのです。
行政裁量の幅の広さについては、難しい問題ですが、そのうち機会があれば書くことにします。こうしていろんな段階ごとに担当する機関が分化し、裁量の幅をなくしてきたのが、司法手続の進化の過程であったと言えるでしょう。
そして手続の段階ごとの分化ではなく、同じ段階でも役割分担するようになったのが、訴訟手続そのものといえるでしょう。
裁判自体も検察、弁護と分化したのが、それであって、人権思想の問題と言うよりも合理化の結果でしょう。



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