09/09/06

刑事関係法の歴史23(刑法64)現行刑法典4(併合罪)

現行刑法で、量刑の幅が広がったことの話から、9月3日以来保安処分の話になってしまいましたが、現行刑法を紹介しておきましょう。
やっと、現行刑法が成立したのが、以下に紹介するように明治40年のことでした。
量刑の幅については、次のコラムで紹介するとして、今回はその総論である併合罪加重について紹介しましょう。

刑法
公布:明治40年4月24日法律第45号
施行:明治41年10月1日
刑法別冊ノ通之ヲ定ム
 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第九章 併合罪 (併合罪)
第四十五条  確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
第四十六条  併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。
ただし、没収は、この限りでない。
2  併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。
ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
第四十八条  罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2  併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

9月3日に書きましたが、2件の事件があっても、1、5倍が最大であって単純2倍の刑にはならないのです。
これが併合罪の加重(かちょうと読みます)規定です



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