09/08/06
保安処分12と心神喪失者等医療観察法7(入通院プログラムの重要性)
医療観察法の強制入院は、病院とは言うものの、治療もやりますが、警備色を重視した刑務所的色彩が濃いのです。
また精神保健福祉法の場合は、入退院や治療を通じて家族・・保護者の意思がかなり重視され、また関与が期待されますが、医療観察法では全く考慮されません。
あえて言えば、社会防衛的に見て、どうかと言う視点が重視されているのです。
指定病院は、厚労省所管ですが、福祉施設と刑務所の中間的な施設であると言われている所以です。
ところで、治療としてみたときに重要なのは、その立地場所です。
普通の病気でもそうですが、入院〜退院後は、その病院や医師と無関係と言うのではなく、退院後の通院がセットになっているのです。
特に精神病関係は、退院後の社会復帰に備えた訓練や、徐々に社会に慣れていくなどのケアーが重視されています。
そのために、ソーシャルワーカーなどの専門職が、ずっと前から出来ているのです。
心臓や胃腸の手術などは、都会の高名な医師に手術だけやってもらって、一定の時期から地元の医師にかかるなどのこともありますが、こうした即物的な分野と違って、精神病の場合には、とりわけ医師との信頼関係が重要です。
このためには、入院すべき病院が、各地に身近に存在しなければなりません。
厚労省のホームページを本日検索したところ、平成17年4月1日現在の「心神喪失者等医療観察法の施行準備状況等について」と言うページがでてきます。
これによれば、同日現在で、東日本では、岩手県と東京都と佐賀県に一箇所建設中と言うだけです。
その後更新されていないと言うことは、まだまだ、その他の場所に建設着工に漕ぎ着けていないと言うことでしょう。
大規模な病院が数ヶ月で出来るものでは有りませんから、(医師・看護士など大掛かりなスタッフの確保も必要です)現在やっとこれら3箇所が完成しただけと言う所でしょう。
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