09/07/06

保安処分11と心神喪失者等医療観察法6

私の意見は、素人判断ですから、専門家から見たら誤解だらけだと言う御叱りを受けるかもしれません。
しかし、素人から見た精神病院や精神医学と言うのは、この程度の信用しか得ていないのだということでしょう。
精神病院・精神医学の、このような素人的理解・実態を前提に考えて見ると、医療観察法の期する所が、「再犯の可能性」から「治療の必要性」に変ったことに実質的意味があったのでしょうか?
有効な治療法の確立されて意ないところに、治療の可能性の有無によって入院命令を出したり出さなかったりすることは、不可能でしょう。
再犯の可能性など判定できないと言うのと50歩百歩ではないでしょうか。
有効な治療法・・正しい解がないので、その治療は間違いだという断定も出来ないのですから、治療の可能性がないと言う反論も成立たないのです。
結局は、重大事件を起こしたと言う前提事実があれば、何だかだと無理に治療の可能性をこじつけて入院判断になるのが事実上期待されている印象です。
鑑定医師が、このような不純な期待に応えない毅然とした先生ばかりなら良いですが、(今のところ事例も少ないので、鑑定医は、センター長など、院長クラスが担当しています)実態はそうは行かないでしょう。
検察官や裁判官による各種令状のチェックが、実質上フリーパス化しているのと、似た現象になりかねないのです。
これでは、治療に名を借りた実質的な保安処分制度が、出来上がってしまったのではないかと心配しているのです。
今回、私が担当している事件は、どうなるのでしょうか?
これから、じっくり検討して行くことになるのですが、(具体的なことは書けませんので、このくらいにします。)裁判所や関係者一同が、一定の事件を起こした以上は、危険に違いないから兎も角
    「隔離する判断しかない」
と言う結論が先にあるような感じがして、危機感をもっているのです。
私も無責任に社会に放り出せと言っているのではなく、こう言う場合、従来どおり精神保健福祉法の適用で、何故いけないのかという疑問です。
実際、第1号事件では鑑定の先生が、医療観察法による強制入院でなく、精神保健福祉法による入院治療が望ましいと言う意見であり、審判もそういう結果になりました。
精神保健福祉法も、事実上の強制だから同じではないかとではないかと言うところですが、この結果の入院は、文字どおりの治療を目的とした病院です。
この後に書きますが、従来型の入院施設ならば、殆どの市町村には病院がいくつもあって、家族の面会もその後の通院も簡単なのです。



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