09/06/06
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1(自傷他害のおそれ)
ここで、大分前からある精神保健福祉法の仕組みを紹介しておきましょう。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25・5・1・法律123号 )
(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。
(都道府県知事による入院措置)
第4条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。
2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
《改正》平15法119
2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する2人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
(入院措置の解除)
第29条の4 都道府県知事は、第29条第1項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。
2 前項の場合において都道府県知事がその者を退院させるには、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められることについて、その指定する指定医による診察の結果又は次条の規定による診察の結果に基づく場合でなければならない。
第29条の5 措置入院者を入院させている精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
上記法律は刑事政策のための法律ではなく、純粋に精神福祉の観点から出来た法律で、実際に困った人からの通報があれば、事実上の強制入院をさせて来た歴史があるのです。
これが悪用されて、親族間の争いで不当に入院させられて、人権侵害になる事例も多く社会問題になって来たことは、ご承知のとおりです。
医師も現に暴れているような場合、自傷他害のおそれの認定は容易ですが、長く入院していて静かになっている場合、本人や家族から退院させたいと言えば、現状が落ち着いている以上は(落ち着いて直ぐではなく3ヶ月6ヶ月となれば・・・)自傷他害のおそれの認定をするのは困難です。
要するに、医師・専門家の診断と言っても、素人が、「おかしい」と言うのと、どれだけ違うのか良く分らないのです。
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