09/03/06
児童福祉法2(幼稚園と保育所2)
今では、経済力に拘わらず、高学歴者も夫婦共働き社会ですから、幼稚園は文科省、保育所は児童福祉と言う角度から管轄が分かれているのは、実態に合わなくなっているし、その違いも分かり難くなっているのです。
保育所制度が出来たときには、(昭和22年です)大家族時代ですし、農家や商家が中心で、核家族時代ではなかったのですから、第24条記載の条件を満たす児童と言えば殆どが戦災孤児や夫を亡くして、母親が働きにでなかれ場ならない戦争未亡人などの家庭が対象だったでしょう。
このように、保育所が出来たころには、難民救済的角度が濃厚だったでしょうが、同じく母親が働きに出ていると言っても、今では高給サラリーマン夫婦も利用する時代ですから、コンセプトが変わってきたのです。
今では、保護しておけばいいのではなく、前向きの適正な乳幼児教育の要請があって、これに対応しているのですから、幼稚園とは区別がつかないのです。
比ゆ的に言えば、私立小学校と公立小学校の違いのようなものになっているです。
児童福祉法
(昭和22・12・12・法律164号)
第6条 この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
第7条 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。
第24条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。
ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
3 市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
4 市町村は、第25条の8第3号又は第26条第1項第4号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
5 市町村は、第1項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
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