09/01/06
恩給法と国家公務員共済組合法1
この機会に、皆さんになじみのない恩給法と共済組合法の関係を見ておきましょう。
恩給法を見ると、恩給法自体は廃止になっておらず、現在も有効な法律です。
今でも軍人遺族に対する恩給の支払いが続けられていることから言って、当然のことと言えるでしょう。
戦後、軍人恩給の一部が停止・制限されましたが、昭和28年に復活したのですが、他方、国家公務員等については、共済組合制度等が設けられて恩給法から 共済制度に移行したのです。
その結果、現在の恩給制度は、 旧軍人軍属や共済制度への移行前に退職した人及びその遺族が対象となっていることになります。
法律を変えれば効力があると言っても、徴兵された軍人の遺族に対する恩給を、共済組合保険の受給権に読み替えるのは無理があるからでしょう。
軍人恩給は、強制・・徴兵したことに対する国家の補償ですから、掛け金を元にする共済年金とは本質が異なるのです。
共済は文字とおり、組合員による掛け金の相互扶助が基本ですが、徴兵された軍人は共済掛け金を負担したことがないのです。
(この後に紹介する共済組合法の第1条の一部を見てください。「・・・・相互救済を目的とする共済組合の制度・・・・」)
ただ、公務員であることによる恩給(労働の対価)は、共済年金に切り替えられて、現在に至っているのです。
恩給法
大正12・4・14・法律 48号
第1条 公務員及其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス
第2条 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
2 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
第2条ノ2 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
第3条 年金タル恩給ノ給与ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
第4条 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
第19条 本法ニ於テ公務員トハ文官及警察監獄職員ヲ謂フ
第20条 文官トハ官ニ在ル者又ハ国会議員(国会職員法(昭和22年法律第85号)第1条第1号乃至第4号ニ掲グル者ヲ謂フ)ニシテ警察監獄職員ニ非ザルモノヲ謂フ
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