09/27/05
科挙の意義3(憲法131)選挙制度
選挙と試験は別ものと思っている方が多いと思いますが、実は、コネや、家柄によらない選抜登用方法の種類が違うだけで、目的としては、同じものだったのです。
「公務員は試験で、政治家は選挙で」
というのが今の常識ですが、
「試験も選挙の一種・・根が同じ」
とは驚き!と言う人が多いのではないでしょうか?
憲法を紹介しましょう。
憲法前 文「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し・・・」
第4章 国 会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
以上紹介したように、今では、選挙万能で、選挙こそが民主主義政治の根本であると思っている方が多いと思いますが、選挙とは文字で見れば分るとおり、元々は、上位者が下位の(ドングリの背比べ)被支配者から選抜して挙げる制度のことだったのです。
明治政府が、明治憲法を制定したときに、自由民権運動や時代精神に配慮して、民からの推薦制度を容認しましたが、そのときに巧妙にも古来から君主が、優秀な官僚抜擢の方法として認めていた『選挙』と言う用語を使って容認したに過ぎないのです。
選挙であるかぎり、古代から専制君主が採用していた賢者抜擢の方法ですから、明治政府としては問題がないという建前だったのでしょう。
これを戦後もありがたそうに使うのは問題であって、戦後は、「上からの選抜」ではなくなったのですから、国民同士で互選すると言う意味の熟語に変えるべきだったでしょう。
このように現憲法は、明治憲法の精神を体現した熟語がそのままになっている部分が多いので、そろそろ民主主義国家にふさわしい純粋に互選を意味する熟語に変えるべきではないでしょうか?
専制君主時代に適した熟語が、新憲法下でも温存されている問題については、09/17/03「日本国憲法下の総理 3(憲法30) 「新しい酒は新しい皮衣に3」』などのコラムで連載しましたし、あちこちに書いています。
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