09/17/02
離婚と慰藉料 (財産分与) 2
長年連れ添った夫婦が離婚する事になりますと、まず考えられる事は、夫婦で形成して来た財産の分割です。
一般的には、自宅など、主な財産は、男性名儀になっている事が多いので、女性側から、財産分与を請求すると言う事になります。
不動産や車などはわかりやすいのですが、これからは長生きしますので、年金の不公平に付いても、分与対象として考える必要があるでしょう。
例えば、奥さんは、国民年金しか加入していないのに、夫は、厚生年金、更には適格年金などに加入していて、老後の収入は、何倍も違う事があります。
退職金の支給も計算に入れるべきですが、年金の格差に付いても、充分吟味すべきでしょう。
更に働き盛りの夫婦の場合、離婚後の生活力にも大きな格差のある場合があります。そうした点も考慮に入れて、公平な解決を目指す事になります。そうするとその部分は、財産分与とも言い切れないので、慰藉料と言う名目で支払われる事になるかも知れません。
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