09/16/02
離婚と慰藉料 1
離婚する時に大方の場合、男性から女性に対して、一定の金銭が支払われます。
離婚でなく、いわゆるお妾さんとの関係を解消する時にも、金銭や物品の授受があると言われています。
この時に支払われるお金の本質は、解決金と言うべきものだと思います。
しかし、何時の頃からか、慰藉料と言う言葉が定着したようです。
これは、民法に、離婚に際して請求出来る権利として、慰藉料と、財産分与しか規定されていない事から、少しばかり法律を聞き齧っていた人が、財産分与請求権のない女性の離婚や、お妾さんの関係解消に際して、慰藉料と言う言葉をあてはめた事に端を発しているのではないかと推測されます。
『慰藉料』と言う言葉の定義について、以前のコラム(8月24日)で書いたとおり、お金の力をかりて慰めると言う意味ですから、解決金を慰藉料と言い換えても全くの間違いではなかったので、世間的に定着して来たのだと思います。
実際、法律の専門書でも、慰藉料の意味するところに付いては財産分与を含んだ使い方がされていると言う事が言われております。
慰藉料の算定と言うコラムでも書きましたが、慰藉料と言うのは具体的な計算の積み上げを必要としないので、いろいろな曖昧な損害を認める方便として慰藉料と言う名目で支払いを命じる判決が多くなっているのです。
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