09/10/02
因果関係 4(相当因果関係 3)
前回のコラムの説明で、老人が、自転車に乗っていて、いきなり車庫から出て来た車を避けようとして、転んだ場合、その被害を賠償すべき事がわかりましたが、老人であるが故に、次々と余病が併発してしまった結果についてはどうでしょうか?
右足が不自由な人が事故で、左足まで使えなくなってしまったら、片足分だけの賠償しかして貰えないのでしょうか?
あるいは、むち打ち症で通院中の人が二度目の事故で、またむち打ちになった場合、2回目の事故は、既存傷がなければ、二週間程度で治るべき所、既存傷がある為に半年〜1年かかる重傷になってしまったとするとどうでしょうか?
ちょっと頭を小突いた所、たまたま動脈瘤があって破裂して、死んでしまった場合、傷害致死罪になるでしょうか?
後の事故で結果的に両足が使えなくなった場合を考えてみますと、被害者にしてみれば、片足分だけでは、納得出来ないでしょうし、むち打ち症の場合に、二回目の分として、2週間分だけの損害賠償では納得出来ないでしょう。
でも、加害者にしてみれば、両足分の損害迄は、持ちたく無いものですし、むち打ち症でもなんであんな軽い事故で1年分の損害を見なきゃならないの?また、軽く子突いた事故は、ちょっと小突いただけなのに、と言うことになりますが、死んでしまった遺族にすれば、素手で殴っただけだから、と1万円や2万円の見舞金では納得出来ませんね。
こうした場合どうすれば良いのでしょうか?
次のコラムで考えてみましょう。
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