09/06/02

交通事故の損害額について7(刑事事件と示談2・保険会社との関係)
 
示談未成立の場合、前記の通りその交渉経過、提案額の妥当性によっては、無制限の保険に加入しているとしても、その結果責任は加害者本人が負うべきだと言う事になりました。
加害者としては、『保険会社が充分対応してくれないだけで、自分が値切っている訳ではない。』と言いたい所でしょうが、自分の起こした事故の後始末を保険会社に任せているのは自分なのですから、その言訳は通りません。
こうした場合に、加害者の自己防衛の方法はあるのでしょうか?
ヒントは、最初に述べた保険会社は、自分の代理として交渉しているのではないと言う事にあります。
自分の弁護士に相談すれば良い事です。
弁護士は、正しいと信ずる所に従って相手と交渉し、判例などを参考にした弁護士会の規準に、その事件の特殊事情を加味して、妥当な賠償額を提示する事になるでしょう。
これに保険会社が従わず、あくまで会社の内部基準額しか払わないと言い張るでしょうか?
大方の場合、弁護士の提示した規準に従って社内の決済を取る事になるでしょうが、仮に、あくまで抵抗した時にどうすれば良いでしょうか?
こうした場合には、加害者の方から、債務額確認の訴訟を提起して、(被害者に裁判を出してくれとは言えませんのでこちらの費用でやる事になります。)保険会社に訴訟告知と言う通知を裁判所から出してもらうと、保険会社が参加してもしなくても、告知を受けた保険会社は、その裁判の結果(判決で認められた損害額)に、拘束される仕組みになっております。(保険会社の不当抗争として、弁護士料の支払いも命じられる判決となるでしょう。)
保険会社もあくまで抵抗しても、こうした結果になるのは分かっていますし、こうした結果払う事になったとなると、大手企業としては、大変なイメージダウンですので、弁護士がついた場合、前記の通り、弁護士規準の運用に直ちに切り替える事になっているのです。




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