09/04/02

交通事故の損害額について 5(刑事事件と保険会社の役割 2)

この辺で国選弁護の場合の時間の流れを説明しておきましょう。
国選弁護では、記録が閲覧出来て事件の関係者の連絡先などがわかるのは、平均して、裁判の1週間から10日前ですので、示談の経過がわかるのはまさに裁判の前日などと言う事もあります。
国選事件を受任した時には、起訴状と言う紙切れ1枚が渡されるだけで、そこには被告人の住所氏名が記載されているだけですので、記録を見る迄、被告人(加害者)の家族関係、勤め先や電話番号などが全くわからないのです。
記録が出来て来て、初めて被告人本人叉は自宅に電話出来るようになります。奥さんや親に電話下さるように頼み(普通本人は昼間家にいません)本人と事件の打ち合わせの為面会日を決めます。(在宅と言って勾留されていない時には、受任と同時に打ち合わせの為連絡下さいという郵便を出しますが、郵便のやり取りでは直ぐ日にちが過ぎてしまいます。)
やっと本人と会えて事情を聞くと『会社の担当者がやってるのでわからない、その担当者の名前は、明日連絡します。』ということになって、翌日担当者から連絡があって、『一度会いましょう』となるとまた2〜3日先となり、会ってみると『被害者が悪質だ』と言う抽象的な話で、何が悪質なのかと、聞くとわからないので『交渉の具体的な事は保険会社の人に聞いて下さい』となる。そこで又保険会社に電話してみると出かけていて、『帰ったらお電話下さい』とかでやっと連絡が取れて、手短かに話を聞いて、裁判迄示談出来そうもないと判断したならば、交渉経過を文書で下さいと言う流れになります。
前回のコラムで挙げた刑事事件では、裁判当日くらいにやっと保険会社から、交渉経過を書いた文書がファックスで届き、急いでこれをコピーして裁判所に提出すると言う経過でしたので、後記のような交渉とか、法的手続きをする事が出来ませんでした。 
私は心ならずも、本件は大手保険会社の無制限の保険に加入しているので、現在は示談が出来ていないものの、将来的には、適正な補償が必ずされる事が担保されていると言う弁論をしました




関連ページリンク

コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資