09/02/02
交通事故の損害賠償額について 3 (弁護士規準とは?)
交通事故と相当因果関係のある損害は、保険の規準に関係なく支払うべきであり、被害者は、これを主張すべきである事がおわかり頂けたでしょうか?
ところで、そうは言われても一般の人にとっては、何が相当因果関係のある損害かが分かり難いので、つい、保険会社から 保険の規準表を見せて説明されると、妥協してしまうのだと思います。
保険規準が正しい被害弁償額と信じて示談する人と、正しくないと知っていながら妥協する人があると思いますが、後者の人は、理屈だけは良く知っているものの、自分の価値観に自信のない人で、なんかマニアルがないと、これが常識じゃないか、と強く言えない人(この頃増えていますよ)や、もめごとが嫌いだと言う人が含まれています。
自分の価値観に自信のない人は勿論、絶大な自信を持っている人も、場合によっては、ひとりよがりになっている事もありますので、専門家である、弁護士に相談してみると良いでしょう。
弁護士が受任しますと、保険会社の規準ではなく、東京3弁護士会が共同で、過去の裁判例等を参考にして、東京地方裁判所の交通事故専門部の裁判官との、協議を重ねて、作成した規準(いわゆる赤い本)で回答する事になりますので、おおむね後遺症1級の場合の慰藉料が、自賠責保険の規準では1050万円なのが、赤い本では、2600万円となり、葬儀費用では、保険規準が、60万円に対して、赤い本では、120万円になっているなど、おおかた倍額の規準となっています。(保険会社は、約半額の規準で払っていると言う事です。?)
弁護士に頼んで揉めるのは嫌だと言う事なかれ主義の人もいますが、これは全くの誤解です。
弁護士が依頼を受けると、当然の事ながら弁護士会作成の規準で、交渉したり裁判したりする事となります。
保険会社の人も弁護士会で発行している規準表(赤い本)を持っていますので、弁護士が代理人になった段階で、保険会社の規準での提案を取り下げて、弁護士会の規準で支払額を提案してくる事になります。
従って、弁護士がついた事によって、揉め事になることはなく、却って合理的に進んで、一般的にはスムースに行くものです。(話し合いの規準になる表が変わるだけです。)
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