09/01/02

交通事故の損害賠償額について  2(保険会社の役割 2)

前回のコラムで限度額5千万円の事例ではそれをこえる損害は自己負担になる事は誰でもわかる例です。
ところが、慰藉料の額や、葬儀代、付添い費用、交通費などについて、保険会社から、その支払い規準は一日いくらです。とか、葬儀代はこれだけです。と、印刷物を見せられて説明されると、殆どの人は『そういうものか』と納得している様です。
しかし、これらは、単に保険会社が内規として社員の為のマニアルとして印刷したに過ぎないか、叉は顧客との契約内容を印刷しただけの事であって契約していない被害者を拘束するものではありません。
ときには、『この約款は大蔵省の認可を得ているから』と、さも権威があるような言い方をするアジャスターもいます。
約款と言う形式の契約書は、消費者が部分的に不満でも従わざるを得ない所がありますので、監督官庁が認可する事によってある程度(慰藉料 4のコラムでも少し書きましたが、銀行取引約款でも大体が業者保護の為のチェックばかりで、消費者の為のチェック機能を、『ある程度?』しか官庁が果たしていないのが、現在社会の基本的な問題です。)公正らしさが、装われてはいますが、いづれにせよこの規準は、保険会社が顧客に対して、この保険に加入していれば、『葬儀代として、これだけ支払われます』と言う事を決めているだけの事です。
『5000万円の限度なので、8000万円の被害があっても保険からは5000万円しか支払われません』と言うのと同じ事なのです。
加害者と保険会社との間で限度額がどう言う定めになっているのかと、被害者が死亡事故によって葬儀代として幾ら必要とするかは別問題ですし、同じく交通費も付添い費用も保険会社と、加害者が契約した(大蔵省の認可があっても被害者から見れば勝手に決めているだけの事です。)規準に従う必要はありません。




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