08/28/07
契約申し込みと撤回7(クーリングオフ1)消費者契約法3
19世紀型財産保護の基準は、意思能力がしっかりしているかどうかが基準でした。
成人でも、事理弁識能力の有無で、被後見人(最近まで禁治産者と言いました)等として行為能力を制限し、一人前の成人でも騙されたら取り消しできるのが、その例ですし、騙されされなくとも錯誤があれば、無効になります。
現代型保護は、意思能力の有無・成熟度に懸からしめるのではなく、消費者か事業者かに分けるものです。
消費者である限り、弁護士も、会社社長も不動産屋も、経済学者もよその製品知識がないのは、同じだからです。
クーリング・オフについては、この後にまとめて書きますが、これでも紹介してきましたが、ここでは消費者と言う範疇だけで、保護される法律を紹介しておきましょう。
ただ、私の考えでは、企業・法人が飼い主のときには、消費者ではないと言うこの条文は実態に合わないと考えられます。
私は、事業者も個々の契約場面では、消費者として保護すべきだと言うものです。
不動産屋もパソコンを買うときや、魚屋や、そば屋が店舗借り入れするときには、・・本業以外については、みんな素人ですから、売主と隔絶した能力格差があるのです。
もちろんないを本業と言うか・・・商業登記の法人の目的だけで形式的に決めていくのは難しい面もあるでしょうが、そこは事件になれば裁判所が実質判断で決めれば良いのではないでしょうか?
以下の法律だと会社である限り本業外の、一生に一度の買い物や取引でもプロ同士だからと言うことで、何らの保護も受けられない・・実質判断をする余地がないのはおかしいでしょう。
消費者契約法(平成12年法律第61号)第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
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