08/26/07
有因主義と即時取得(民法229)善意取得(手形・小切手法5)
無効の場合における際限のない追及効を遮断する・・第三者保護ために、手形・小切手には善意取得、動産には即時取得という制度があります。
ただし、動産でも車などの登録のあるものについて、登録を対抗要件にしているので、他人名義の車を信用して買ったといっても、悪意または過失あるものと認定されて、即時取得は出来ません。
即時取得では、善意無過失の立証責任が占有取得者にありますが、手形・小切手法では、悪意重過失の立証責任が手形小切手の債権者に転換されているので、これを善意取得といってます。
(実際には、前占有者の占有に適法性の推定があるので、(188条)前占有者を有権限者だと信用したことは、無過失と推定され、結局は取戻しを請求する側・・過失を主張するほうが立証責任を負うことになっています。)
民法
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
手形法
第16条 為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス 最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ 抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セサルモノト看做ス 白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
2 事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ 但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
小切手法
第21条 事由ノ何タルヲ問ハズ小切手ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ其ノ小切手ヲ取得シタル所持人ハ小切手ガ持参人払式ノモノナルトキ又ハ裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第19条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ 但シ悪意又ハ事大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
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