08/23/07

離婚請求権1(身分関係の解消)民法224

離婚は、財産関係の契約とは違いますが、同じく両性の合意によって婚約し、婚姻が成立する点では、契約成立の構造と同じです。
そして、一定年齢までの婚姻禁止・親の同意が要件とされているのも契約の構造・・・未成年者の無能力制度と考え方が似ています。
ただ、財産上の契約と違い、親が代わって合意することは許されませんし、(同意が必要なだけです。)後見人が代理することもありません。

第1款 婚姻の要件
(婚姻適齢)
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
《改正》平16法147
(成年被後見人の婚姻)
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
婚姻の無効)
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

そして、財産上の契約では、契約違反があれば、契約解除によって関係を解消できるのと同様に、離婚制度は不誠実な相手方との関係の断ち切り・・解消するための制度として対比できるでしょう。
あるいは、精神病による離婚や継続しがたい事由による離婚は、相手に落ち度がなくてもいいのですから、契約における担保責任に対比できるでしょうか?

第2款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。



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