08/21/07
贈与2(民法217)
随意条件付契約の無効と言う意味は、法的効力を認めない・・・法的に請求できないと言う意味でしょう。
贈与の場合、一応有効になっていて(無効ではなく)撤回できるだけですから、純粋随意条件よりは一歩、法的効力が強いのです。
しかし、有効だから法的請求できるといっても、請求されたり、裁判までしてくるなど許せない・・と贈与約束者(お父さん)がへそを曲げれば、・・・・イヤダと思えばいつでも「やーめた」と意思表示すればおしまいです。
ところで、へそが曲がると考え方も曲がるのは、わが国・・・日本人だけの現象でしょうか?
いずれにせよ、おなか(腹部)の状態はいろんな考え・・姿勢の基礎ですから、大切にしたいものです。
ですから、贈与者が嫌がっているのに強制的にもらえない点は、始めっから無効の場合と殆ど変わりません。
裁判するどころか、普通の請求さえ遠慮がちに恐る恐る「そろそろ・・して戴けませんか・・・」と切り出すのが、やっとでしょう。
では、どこが違うかと言えば、この取り消しをしないうちに贈与者が病気や事故で意思表示が出来なくなったら、(後見人の選任までする人は稀でしょう)取り消しが出来なくなりますから、この無効と取り消しの違いは、この間に死亡や事故をはさむと大きな違いが出てきます。
死亡後に贈与者の相続人が、撤回できるかどうかはひとつの問題ですが、今のところ私には分かりません。
贈与は法的には財産法上の権利義務ですから、1身専属性がないように思えるので、理屈上は法定代理人(後見人)や相続人が撤回出来そうです。
しかし、これまで書いているように贈与は実際には相続の先行行為的1態様であるばかりか、本人の気持ち次第という要素が強い・・・・経済合理的なものではないので、身分行為に近いのです。
ですから、民法の形式論理で割り切れないので、実際に意識不明の病人に代わって後見人が撤回・取り消しの意思表示を出来るか、相続人は被相続人の権利義務の承継者として撤回できるかについては、何となく頼りないのです。
具体的な事件の相談があれば、(仕事となれば・・)判例学説など調べてみますが、このコラムは繰り返し書いているように、責任のある論文ではなく、現状で知ってる限りの思い付きコラムですから、そのつもりでお読みください。
ちなみに、これまで、何回「思いつきコラムです」と書いたかサーチしてみると62回分引っかかりました。
いずれにせよ、途中で意思表示できなくなれば、大体の場合撤回の可能性がなくなるでしょう。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
