08/20/07

所得税法10(扶養控除等)

今回は、扶養控除のコラムですが、私の意見は、03/09/04「近世初頭の日本と中国」06/02/07「人口政策・・人口減少策14(人口構成の優良化2) 」などで書いてきたように、人口減少政策が合理的だという意見ですから、子供を増やすための少子化対策には基本的に反対ですが、それとは別に扶養控除を大幅に拡大すべきです。
子供を増やせというよりは、年金制度その他で、子育てをしない者が保険や税務上優遇されすぎているからです。
私の意見の基礎は、公平かどうかの基準です。
この38万円の控除というのは、私が弁護士になったころからひとつも変わっていない印象です。
子供を育てる人は、年間一人あたり100〜200万円では足りないのですから、そのくらい大幅に控除すべきでしょう。
中高生になると大変ですから、年代による控除額の区分表を設けるべきです。
この控除制度は補助金とは違い、控除のメリットを期待できる一定収入がないと意味がないのですから、補助金目当てに子供を生む・・低レベル層の増加を防ぐ効果があります。
こども一人当たり100〜200万円も控除すれば、中堅層のかなりの部分が無税に近くなるでしょうから、子育てをする気になりやすいでしょう。
そんなに控除したら政府が成り立たないというでしょうが、税制上は中立にして、その分、扶養家族のいないものの税を上げれば良いのです。
そもそも小鳥でも熊でも、およそ世の中の生き物は、自分たちが生きていくのがやっとでいいのであって、その間の公的義務・・昔なら部落の共同作業などを免除するのは当然です。
公的義務をお金に変えただけですから、税金まで負担するのは、かなりの裕福な者・・例外に限られるべきです。
子育て中のものからまで税をとって痛めつけておいて、他方では、手当て・・補助金で何とかしようとするのは、本末転倒です。
児童手当・・補助金では、もともと税を全く納めていない者の方が誘導され易いので、日本の次世代は低レベル層ばかりになってしまいます。
上記のように、扶養控除のほかには、各種特例控除をなくしていき、その代わり基礎控除をもう少し増額すべきです。

所得税法
(扶養控除)
第八十四条  居住者が扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
2  二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3  第一項の規定による控除は、扶養控除という。
(基礎控除)
第八十六条  居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。
2  前項の規定による控除は、基礎控除という。
(所得控除の順序)
第八十七条  雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
2  前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。



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