08/19/07

所得税法7(控除等1)

所得税には給与所得控除のほかに、各種控除があります。
誰でも知っていることでしょうが、この機会に名前だけでも紹介しておきましょう。
多すぎますので、常識的なものは、条文だけ上げて、こう言うものがあるということだけの紹介です。
必要な方は、その条文自体をインターネットで当たってみてくだされば、(読めば)分かります。
77条の寄付金控除については、10/25/03「教育改革21・・・・・寄付と所得税法1(税制の直接民主主義5)」のコラムで書いたことがありますが、寄付した金額を、課税対象金額からの控除ではなく、納付すべき税からの控除にすれば、大きな違いがあるのです。
たとえば、5%の税率の場合、10万円の寄付金控除を課税対象額から引くのと納める税から引くのとでは20倍の違いが出ます。
その他生命保険控除は生保業界への補助金でしょうし、地震保険も同様です。
一定の所得の中から、どのような分野に支出を振り向けるかは国民の勝手でしょうが、特定業界向けの支出だけ控除するのは、その業界への補助金というべきでしょう。
(一家の支柱が突然死した場合、家族がいきなり路頭に迷うのは、政府も困るからとか、地震被害の場合も同様ですから、・・などと言い出したら、それなりににいろんな理由はあるでしょう。)
そんなこと言い出したら、ガス、水道のない生活は文化的でないから、ガス、水道代も控除しましょう、となるでしょうか?
新聞代も控除かな?
このような所得控除に名を借りた業界への補助金は、不明朗極まりないものです。
障害者控除も不思議です。
障害者で本当に働けないために収入が少ないなら、少なくなった額に比例する以上に、税も少なくなるのですから、非課税でしょう。
ですから、収入のかなりある人しか、この控除の恩恵を受けないはずです。
普通のサラリーマンがペースメーカーを入れても、収入が普通ならば、普通に税を納めてもいいのではないでしょうか?
ペースメーカーを入れている大手企業の役員などから、この僅かな(27万円といえば、会社で使っている一か月の交際費にもならないでしょう)控除をする必要があるのか?という視点です。
(これらの意見は、私の持論である消費税一本にするまで、所得税方式→非課税や控除特例を残すなら・・と言うことです。)
勤労学生の控除も一見もっともらしいですが、税金を納めるほどのアルバイトが出来るのかな?という気がします。



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