08/19/07
国民年金法26と厚生年金保険法19
この所謂「3号被保険者」は、被用者年金に加入している者の配偶者だけですから、自営業者の妻などはだめで、結局サラリーマン層の専業主婦だけが、年金を納めなくとも納めたことになるのです。
この理屈付けは、夫が厚生年金掛け金を納付しているから・・と言うのですが、厚生年金の掛け金は、以下に紹介するように標準報酬月額・・夫の平均的給与によって決まるのであって、配偶者がいるかどうかあるいは、専業主婦であるかどうかによって増額される仕組みではありません。
ですから、この説明はまったくの噴飯ものです。
ところで、専業主婦とは、一般的呼称であって法的には、国民年金法7条2項の政令でさだめる範囲の収入以下の人を言います。
この収入制限があるので、せっかく主婦が働きに出ても一定額以上働くと非課税にならない(以下のコラムで紹介する配偶者控除の対象にならないし)、年金納付義務が生じるなどの損?があるので、一定時間以上働けないなどと言う本末転倒した行動をする人が続出しているのです。
これまで繰り返し書いているように、税制上免除や非課税などの特例が多すぎて、却って国民の行動を混乱(右往左往)させているのです。
一定ラインで非課税や免除規定があると、そこの水準前後で社会的不正(働けるのに働かないなど)が発生するのです。
このシリーズ、たとえば07/30/07「年金制度再論(年金制度廃止)」のコラムその他で主張しているように、年金も全額税で賄う・・しかも所得税をやめて消費税一本にすれば、不合理な免除や非課税制度もなくなるし、公平且つ簡明です。
経済力のない人は消費も少なくなるので、税負担が少ないのでおのずから収入に比例した負担になるのです。
消費税に反対する人は、ぎりぎりの所帯には厳しいということと、累進税率がなくなって単純比例=フラットになってしまうことを非難していると思うのですが、ぎりぎりの所帯には生活保護費の増額で賄えば良いし、昨日のコラムで書いたように、累進性がなくなることについては、現行の累進税率自体がイカサマなのですから意味がないこと(労働者同士の足の引っ張り合い)にこだわっているのです。
厚生年金保険法
(保険料)
第81条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
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