08/19/07

所得税法6(給与所得控除2)サラリーマン優遇税制

給与所得に関しては、前記のように、特別な給与所得控除制度があって、特に貧しい訳ではないのに、所得源が給与所得というだけで、普通の人はおおむね3割前後が基礎控除されます。
個人事業主の事業収入は、100%課税対象なのにこの差別は、不合理です。
サラリーマンは、収入の低い人が多いというならば、個人事業主も食うや食わずの人がいますから、給与所得同様に、所得金額に応じた控除を認めるべきでしょう。
個人事業主(一人親方と言う手間受け職人など)でも年収が100万円に行かない人などいろいろですが、個人事業主である限り、年収50万円でも100万円でも、その100%の数字から各種基礎控除があるだけなのです。
上記の例で言えば、360万円の収入が給与所得なら、給与所得控除で132万円しか課税対象にならず、そこから更にいろいろな控除を引けるのに対し、事業主の場合、360万円がそのまま課税対象で、そこから給与所得者同様の配偶者控除など引けるだけですから、出発点で230万円もの大きな違いがあるのです。
55年体制下で、サラリーマン層が、税制上(保険制度上も含めて)ものすごく優遇されているとあちこちで書いてきたゆえんです。
サラリーマン層の専業主婦だけが、年金を納めなくとも基礎年金を納めたことになるなども、同じ発想の優遇制度です。
これまで何回か書きましたが、条文の紹介をしていなかったように思いますので、ここで紹介しておきましょう。

国民年金法
(被保険者の資格)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2.被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第2号被保険者」という。)
3.第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
2 前項第3号の規定の適用上、主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。



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