08/18/07

所得税法5(給与所得控除1)

累進税制のまやかしに話がそれましたが、これまで書いているように、贈与税の基礎控除が110万円までですが、所得税には課税前に各種控除があって、たとえば、給与所得が360万円の収入でも、給与所得控除すると課税対象額は132万円にしかなりません。(所得税法28条3項2号)
税額は、その5%で約6万5000円のようです。
ところが、実はこの132万円から配偶者控除38万円、扶養控除(子供1人38万です)その他医療控除や障害者控除、生命保険控除などいくつもあります。
このように、いろいろ引けますので、実際の課税対象額はものすごく少なくなる仕組みです。(そこが贈与税との違いです)
所得税の中でも国民全般に大きな影響があるのは、給与所得ですから、以下、給与所得控除を紹介しましょう。

所得税法
(給与所得)
第二十八条  給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。
2  給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
3  前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一  前項に規定する収入金額が百八十万円以下である場合 当該収入金額の百分の四十に相当する金額(当該金額が六十五万円に満たない場合には、六十五万円)
二  前項に規定する収入金額が百八十万円を超え三百六十万円以下である場合 七十二万円と当該収入金額から百八十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額
三  前項に規定する収入金額が三百六十万円を超え六百六十万円以下である場合 百二十六万円と当該収入金額から三百六十万円を控除した金額の百分の二十に相当する金額との合計額
四  前項に規定する収入金額が六百六十万円を超え千万円以下である場合 百八十六万円と当該収入金額から六百六十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額との合計額
五  前項に規定する収入金額が千万円を超える場合 二百二十万円と当該収入金額から千万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額
4  その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。



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