08/17/07

所得税法3(税率)

所得税法では、最高税率40%ですが、これに地方税(市県民税)約5%がかかるので、合計45%になり、これに個人事業主の場合、事業税が掛かるので、結局50%の課税です。

所得税法
(昭和二十二年法律第二十七号) 第一節 税率
(税率)
第八十九条  居住者に対して課する所得税の額は、その年分の課税総所得金額又は課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
百九十五万円以下の金額
百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の三十三
千八百万円を超える金額
百分の四十
地方税法
(個人の事業税の標準税率等)
第七十二条の四十九の十三  個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一  第一種事業を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
二  第二種事業を行う個人 所得に百分の四の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
三  第三種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に百分の五の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額
四  第三種事業のうち第七十二条の二第十項第五号及び第七号に掲げる事業を行う個人 所得に百分の三の標準税率によつて定めた率を乗じて得た金額



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資