08/17/07

相続税法63(贈与税と所得税の税率)

話を贈与税の例外から公益企業にそれてしまいましたが、08/13/07・・・2「相続税法62(離婚と贈与税の配偶者控除3)情報開示1」の続きに戻します。
そこまでのコラムで紹介したのは、現行税法では、いろいろな特例があるので、物事をやる順序によっては、おおきな違いが出る一例です。
離婚の話し合いにも、残ローン処理や税法の知識が必須ですから、円満に行きそうなときでも、契約の順序によっては大きな違いが出ますので、弁護士に相談して決めた方がいいでしょう。
  「離婚する相手に税がかかろうが、知ったことではない。」
と言う人もいるでしょうが、不幸にして別れることにはなっても、子供がいたり、ローン支払いをしてもらう関係もあるなど、離婚した後にも一生?助け合う関係ですから、相手も損をしないように気をつけてあげるほうがいいのです。
今回は、皆さんが1番気になる贈与税の税率の紹介です。
贈与税は高いといわれますが、所得税法と税率を比較して見ますと、それ程でもないのです。
税率自体は少ししか、変わらないのですが、基礎になる控除額(給与所得控除などいろいろあります)がまるで違うので、贈与税は高いと思われているのです。
贈与税の基礎控除は08/10/07「相続税法59(贈与税の控除1)租税特別措置法8」で
紹介したように、110万円しかありません。
所得税法と給与所得控除を含む各種控除も、この次以下に紹介しておきましょう。

相続税法
(贈与税の税率)
第21条の7 贈与税の額は、前2条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。
200万円以下の金額 100分の10
200万円を超え300万円以下の金額 100分の15
300万円を超え400万円以下の金額 100分の20
400万円を超え600万円以下の金額 100分の30
600万円を超え1000万円以下の金額 100分の40
1000万円を超える金額 100分の50



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