08/12/07
租税特別措置法9(譲渡所得税の税率)
長期譲渡の場合、国税が原則15%プラス地方税6%の分離課税です(これもしょっちゅう変わりますので、気をつけてください)が、これにもいろんな例外規定があって複雑です。
譲渡所得の税率を紹介しましょう。
これはバブルのころには、40%と言う時代もありましたが、今では以下のように15%まで下がっていますが、これも最近ミニバブル的景気になってきたので、その後追い的に上がる可能性があります。
(長期譲渡税・・・利子配当などの資本所得税)の基本は、20%を基準として、不動産景気に合わせて上下する政策パターンです。)
地方税法
(所得割の税率)
第314条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によつて定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、一の率でなければならない。
2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。
租税特別措置法
(長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下第三十二条までにおいて「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下第三十二条までにおいて「建物等」という。)で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡(所得税法第三十三条第一項 に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下第三十二条までにおいて同じ。)をした場合には、当該譲渡による譲渡所得については、同法第二十二条 及び第八十九条 並びに第百六十五条 の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(同法第三十三条第三項 に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とする。以下この項及び第三十一条の四において「長期譲渡所得の金額」という。)に対し、長期譲渡所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条 から第八十七条 までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下第三十一条の三までにおいて「課税長期譲渡所得金額」という。)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法 その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
これには、例外規定が、ものすごい数ありますが、ここでは省略します。
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