08/12/07
租税特別措置法9(譲渡所得税の税率)
このように、所得課税方式には無理があるので、あちこちに特例の特例が組み合わされ複雑になる一方です。
論理的に特例で救済し難い分野では、税務署による事実上のお目こぼしで結果的不正義を糊塗しているのです。
法律上の免除ではなく、このような人的お目こぼし(役人に不正がないという思い込みだけが担保です)では、法制度として不明朗です。
こうした計算上の理屈と実態が合わないからと言う理由で、非課税特例の上塗りやお目こぼしでごまかさなくとも、課税を消費課税一本にすれば、簡単です。
財産を失った原因はどうであれ、本人に一円も行かなければ、消費も出来ないので、消費税も取れないし、(実情調査の必要もないでしょう)放っとけばいいだけです。
話がそれましたが、財産分与の譲渡課税問題に戻ります。
11日・・2以下に書いたような、もっともらしい財産分与者に対する課税の論理は、実はまやかしと言うべきです。
上記のように、変な?もっともらしい理論構成は、少しでも租税を多く取りたいと言う政府御用学者の考え出したへ理屈ではないでしょうか?
それと、「巨額の税がかかるぞ!」と言うことで、少しでも妻への財産分与を押さえ込みたい勢力の後押しもあったでしょう。
もともと夫婦の共有資産を夫名義にしていたのを、これを夫婦関係解散に際して、清算するだけですから、本来的な所有権移転がない筈です。
共有名義にするのが手間ヒマかかると言う制度上の欠陥と、財産は夫名義にすると言う、明治以来の旧習(妻の無能力制度)の名残からそうなっていただけです。
素直に考えれば、夫婦間の財産移動には、生前も死後も離婚の際でも、夫婦どちらにも何の税もがかからないのが、合理的でしょう。
(配偶者は懐がひとつであるから、と言うのが基本的考えで、死亡による財産移転は相続ではない・・・相続税は、発生しないようにすべきだと言う私の基本的考えです。)
私独自の解釈論ないし立法論を別として・・現行の解釈は上記のように財産分与は譲渡益課税の対象になっていることを前提に、再び論を進めます。
これまで紹介しているように、現行の解釈では、財産分与で名義変更するに際し、1円も受け取らずに妻名義にしても、時価相当額で譲渡したものとする税務上の扱いになるのです。
あるいは、再婚同士の夫婦などで、相続対策で妻名義に変えると贈与税が発生します。
ですから、たとえば昔2000万円で購入した土地が時価6000万円に値上がりしているとした場合、まともに財産分与すると妻から1銭も貰わなくとも、4000万円の譲渡益があったものとして課税が発生します。
(実際には、購入時の仲介手数料などの経費も引けますが、ここは大雑把な話です)
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