08/11/07
相続税法61(贈与税の配偶者控除2)財産分与と譲渡益
居住用資産取得目的の贈与だけが控除されるのって、考えてみれば変ですよね〜。
愛情に基づく贈与・・プレゼントならば、宝石などを普通に思う浮かぶことですが、何故居住用資産=自宅なのでしょう?
配偶者と言うのは、相方と同居しているのが原則です。
愛情に基づいてとは言え、自分の住んでいる家屋敷を無償贈与する人は、むしろ少ないでしょう。
別居しているのは離婚寸前ですから、無償のように見えて、実は何らかの取引の結果ということが多いものです。
一つ屋根の下に夫婦仲良く同居しているのに、その家(名義だけ?)を配偶者に贈与しなければならない・・・あるいは贈与する必要性が何故あるでしょうか?
仲の良い夫婦が、敢えて、配偶者に自宅を贈与する必要性に迫られるのは、結局は、子供の相続権があるから・・高齢者の再婚の場合など配偶者の住んでいる自宅を確保するための相続・・遺産分割対策ないし相続税対策であるというのが、私の感想です。
06/23/07「相続税法44(配偶者相続の非課税と税の本質2)」その他で、私が繰り返し主張しているように、一定の婚姻期間その他の要件で、配偶者が全部相続できて、
(相続という定義からさえ外すべきかもしれません。)しかも無税とすれば、こんな半端な配偶者控除制度などは、いらなくなるでしょう。
ただし、配偶者相続税がなくなったとしても、どこかで書いたと思いますが、(今のところ)離婚に際してこの控除(贈与非課税)規定の利用が有効な場合があります。
税法が消費税一本になってしまえば、一切の所得税もいらなければ特例の積み重ねの利用も要らないでしょうから、以下に紹介するようなケチ臭い知識は不要です。
今のところ、いろんな特例がありすぎるので、税理士やわれわれ専門家が講釈できる楽しみもあるのです。
離婚の場合、財産分与で自宅を妻名義にした場合、自宅を貰った妻の方は非課税ですが、夫の方に譲渡所得税が発生することがあります。
夫の方は自宅を妻名義にしても一銭もお金受け取らないのに、どうして税がかかるのか疑問に思う方が多いでしょう。
ちょっと納得しがたい人が多いと思いますので、この論理構成を簡単に説明しましょう。
妻の方は、もともと財産分与請求権があって、それで取得したのだから、無償で取得したわけではないので、無税だと言う理屈です。
(ここまでは、みんな何となく分かるのです)
これに対して、夫は自宅=不動産所有権を失う対価として、実は妻の財産分与被請求権=債務をゼロにしたのですから、その意味で同額の対価を得たことになるのです。
(無償譲渡ではないのです)
丁度、金銭債務1億円の支払いに代えて時価1億円の土地を代物弁済した場合、1円も受け取らなくとも1億円で譲渡としたことになるのと同じです。
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