08/11/07

相続税法60(贈与税の配偶者控除1)

前回までは基礎控除額ですが、基礎控除(特定の関係によものではなく、誰でも受ける控除ですから計算式の一種です。)だけでなく、以下のように配偶者その他の特別な関係による特別な控除がありますが、ここでは、多くの人に関係のある配偶者控除の説明をしましょう。
婚姻期間20年以上で、居住用資産またはその取得用の金銭の合計額が、2000万円以下の場合控除する制度です。
ですから、配偶者でも無目的の贈与では控除にはなりません。

相続税法
(贈与税の配偶者控除)
第21条の6 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年3月15日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居作用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2 前項の場合において、贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するかどうかの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとし、当該期間の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平15法008
3 第1項の規定は、第28条第1項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、第1項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が20年以上である旨を証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。



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