08/10/07
相続税法59(贈与税の控除1)租税特別措置法8
ところで、贈与を受けるとその額がそのまま、課税対象額になるのではなく、贈与税にはご存知のように基礎控除があります。
次の条文の基礎控除額は、60万円ですが、租税特別措置法で110万円に引き上げられています。
さらに65歳以上の直系尊属から住宅取得目的の贈与の場合、相続税法21条の9の相続時精算課税の特例を利用できます。
このことについては、2003年11月27日のコラムで、既に詳細を紹介しました。
相続税法
(贈与税の基礎控除)
第21条の5 贈与税については、課税価格から60万円を控除する。
(贈与税の配偶者控除)租税特別措置法
(贈与税の基礎控除の特例)
第70条の2 平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法第21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。
この場合において、同法第21条の11の規定の適用については、同条中「第21条の7まで」とあるのは、「第21条の7まで及び租税特別措置法第70条の2(贈与税の基礎控除の特例)」とする。
2 前項の規定により控除された額は、相続税法その他贈与税に関する法令の規定の適用については、相続税法第21条の5の規定により控除されたものとみなす。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)
第70条の3 平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第21条の9の規定を準用する。
ただし、当該特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与をした者からの贈与により取得をした財産について第70条の3の3第1項の規定の適用を受けている場合は、この限りでない。
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