08/10/07
相続税法58(贈与税の非課税財産3)
非課税システムに関する前置きが長くなりましたが、今回は、贈与税の非課税財産の条文を紹介します。
相続税法
(贈与税の非課税財産)
第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1.法人からの贈与により取得した財産
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
4.所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第3項(寄付金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
5.条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
6.公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
2 第12条第2項の規定は、前項第3号に掲げる財産について準用する。
(特別障害者に対する贈与税の非課税)
第21条の4 第19条の4第2項に規定する特別障害者(第1条の4第2号又は第3号の規定に該当する者を除く。以下この条において「特別障害者」という。)が、信託会社その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の営業所等」という。)において当該特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づいて当該信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち6千万円までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 前項に規定する特別障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の1人の特別障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特別障害者の死亡後6月を経過する日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
3 障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特別障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第1項の規定の適用を受けようとする場合その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。
4 前2項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出及び当該申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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