08/08/07
公益性による非課税2(地方税法16)
今回の朝鮮総連の課税問題は、これまで非課税だったのがイキナリ課税すると言うことになったので、一種の不利益処分ですから、タマタマ明るみに出たものですが、そういうことを知らずに課税されたままになっている組織が一杯あるかも知れません。
話が条文の体裁・・不明朗を助長する問題点に流れましたが、この条文自体の解釈に戻ります。
8月6日・・・・2「朝鮮総連本部固定資産税課税問題5(地方税法10)租税法律主義3」で書いたように、「・・・できる」とは言っても、憲法上の要請がありますので、公平な運用(基準)が必須です。
とすれば、この条文があっても地方自治体が非課税にするには、公平な課税・非課税基準に従って課税・非課税の決定をしなければなりません。
いずれにせよ「・・・・・できる」規定の趣旨は、この基準策定が、地方自治体の自主性に委ねられていると言う意味だけであって、自治体が好きな基準・恣意的基準・・自治体職員の親戚だけ非課税・・・などの運用が許されているわけではありません。
地方首長の私的感情だけで、気に入った者だから非課税にし、ある者は嫌いだから課税すしても良いと言う不公平な基準を作れば、地方自治法違反になるでしょう。
不均一課税するにしても、恣意的な不均一は許されず、部分的非公益利用を立証しなければならないでしょう。
今回の朝鮮総連の課税問題も、報道の端々から推測するに、この不均一課税の問題のようです。
不均一課税とは、土地建物の一部利用に公益性があって、それ以外は、非公益利用と言う場合の問題でしょう。
今回の問題は、石原氏の任期途中で、朝鮮総連の本部利用形態が変わって、従来の非課税認定を取り消さねばならなくなった事情があったのならば、政治問題にはならない筈です。
もしも、公益から私的利用への事情変更がないにもかかわらず現在公的利用していないから・・」と言う理由で課税を始めるならば、石原氏は過去の任期中の長い間これまで特定の政治勢力に対して公益性がないのに、あえて非課税処分を違法(法を曲げて)に認めて、故意に都に損害を与えてきたことになる筈です。
(これが都知事の親戚だったら、違法性が、直ちに分かる問題ですが、親戚だろうと親しい政治家だろうと理屈は同じでしょう。)
もしも事情変更が最近あったと言うのでなければ、(たとえば5年前あるいは10年前からとすれば、)石原氏を含めて歴代と知事はその後、ずっと違法に非課税にしていたことになります。
そうとすれば、過去の非課税期間分の税収不足分を歴代都知事が自己負担・・・・都に対して損害賠償すべきことになります。
(時効分を除いて・・7月28日にも書きましたが、公益利用が私的利用に変わったから課税すべきだと言うなら、利用形態が変わった以降、気ずくべき相当期間経過後に限ります)
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