08/08/07

公益性による非課税1(地方税法15)

話を朝鮮総連固定資産税問題に戻します。
固定資産税の不服申立制度を実質的に活かすには、近隣土地評価と自分の土地評価の比較のチャンスを与える必要があることがようやく認められたのですが、これと同様に、公益性による非課税認定に関しても同業者または似た境遇のものが公益性を認められて、あるいはその他の事由にあたるとして、非課税になっているかどうかを知るチャンスが必要です。
これが、不明のままで抽象的な公益性の有無だけが基準では、国民は自分の活動が非課税になる程度の公益性を持っているのかどうかの基準が分かりませんので、課税されている方は知らぬままになってしまいます。
何事もそうですが、抽象的な定義の当て嵌めだけで訴え提起するのでは、その限界事例の判断が非常に困難ですから、権利要求をしにくくなるのです。
刑事事件のようの起訴される受身の場合は、事のついでに争って見て損はないのですが、自分で不服なら訴えなさいという仕組みのときには、基準が不明では訴え難いと言う意味です。
定義などは、文章でいくら書いても意味が分かり難いものですが、こう言う場合が該当すると言う例示・・架空の例示よりは実際に該当している事業を公表していれば、国民も申し出しやすいでしょう。
たとえば、「人間」の定義一つでも、二本足で歩く、呼吸していて自分で動ける、洋服を着ている、夜眠る・1日に平均3回食事する、文字を書ける、恋もするなど、いくら定義を書いてもわからないはずです。
犬猫の定義でも、みんな同じです。
(皆さんも犬や猫の定義を自分で考えてくだされば、分かりますよ)
こんな定義を10ページも読むよりは、本当の人間や犬を10人〜10頭も見せられれば、ずっと分かり良いのです。
我々弁護士も数多くの事例に接しているから、相談をうければ、ある事例で慰謝料がどのくらいかの判断・・個別概念の具体性に詳しいだけでしょう。
非課税認定実務をしている役人だけが、その事例を多く知っている社会では、役人のサジ加減・・恣意・・不透明処理や過ちがあっても、是正しにくくなる社会です。
とりわけ、非課税認定を受けたものが、利益を受けるだけで、受けなかったものは知らぬままと言う逆転の制度・・恩恵を与えるだけ・・の場合は、恩恵を受けない=不利益を受けている方には、知られ難い・・不透明税制ですから、できるだけこのような逆転した制度はなくしていくべきでしょう。
(詳しい役人の方から「こう言う制度利用の方法がありますよ」と教えてもらってはじめて知る人が多いでしょう)
制度設計として考えられるのは、公益性のあるのはすべて、非課税とし、例外的に自治体が、公益性がないと認定したときだけ課税(不利益処分)することができる、逆の制度にしたらどうでしょうか?
そうすれば、新たに課税処分を受けた組織にとっては死活問題ですから必死ですし、ひいては、課税処分も慎重・・公正になるでしょう。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資