08/07/07
固定資産評価不服申し立て制度4(地方税法14)
固定資産評価替えは、3年に1回行うことになっていますので、これを基準年度と言います。
第2年度3年度には、この間に家が損壊したり、土地の場合、用途変更があった場合など・・・農地から宅地に変わって評価替えがあったときなど特別事情のある場合しか、不服申し立てできません。(432条但し書き)
ただし、バブル崩壊以降急激な地価下落に対応するために、毎年下落率を算定して価格に反映させていましたので、この下落率に対する不服申立と言う形で毎年申し立てできていました。
この下落率の応急措置がなくなると、上記の特別事情などのある場合以外には、不服申し立ては原則3年に一回しかできないと言えるでしょう。
ちなみに、この基準年度は昨年でしたから、次は平成21年の4月ころに不服申し立てできることになります。
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
第四百三十二条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定によつて道府県知事又は総務大臣が決定し、又は修正し市町村長に通知したものを除く。)について不服がある場合においては、第四百十一条第二項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後六十日まで若しくは第四百十九条第三項の規定による公示の日から同日後六十日(第四百二十条の更正に基づく納税通知書の交付を受けた者にあつては、当該納税通知書の交付を受けた日後六十日)までの間において、又は第四百十七条第一項の通知を受けた日から六十日以内に、文書をもつて、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第三項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の申出をすることができない。
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