08/07/07

固定資産評価不服申し立て制度3(地方税法13)

そして、審査会決定に不服があって、行政訴訟になったときにも、委員会が市の代表者となるのです。
たとえば、個人情報保護審査会は、実施機関のある市の内部機関として審査し、その結果を市当局に答申するだけですから、理論的には、市当局は答申に従わないことも可能です。
(実際これまで私の関与した事例では、すべて答申通り開示されていますが・・・。)
これに対し、固定資産評価不服申立に対する審査結果は、市当局を強制し、審査結果どおりに市は評価を変えることになります。

(435条)
地方税法
(争訟の方式)
第四百三十四条  固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2  第四百三十二条第一項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
(抗告訴訟の取扱い)
第四百三十四条の二  固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による市町村を被告とする訴訟について、当該市町村を代表する。
(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正)
第四百三十五条  市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、その通知を受けた日から十日以内にその価格等を修正して登録し、その旨を当該納税者に通知しなければならない。
2  市町村長は、前項の規定によつて価格等を修正した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、その修正した価格等に基いて、既に決定した賦課額を更正しなければならない。



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