08/07/07
固定資産評価不服申し立て制度2(地方税法12)
国民の不満の大半は、他人と比較して自分に対する待遇がバランスを失しているときに起きるものです。
それに不動産評価の絶対水準自体は分かり難いものですし、そもそも固定資産税課税対象価格の意味は、時価である旨繰り返し判例が出ています。
しかし、固定資産評価基準は、公示価等から割りだした価格の7割を評価額としていますので、客観的相場観だけで争っても大抵は、棄却になってしまいます。
そこで前回消化したような近隣評価とのアンバランスの有無をチェックできるようにすることが、実質的権利保護のためには必須なのです。
国民としては、公示価格基準の7割にしているか8割りにしているかあるいは、公示価より少し高いかではなく、隣と比較して割高にされているかどうかの方が気になるのです。
刑事処分の偏頗運用が、国民の政府に対する信用を毀損することを書いてきましたが、行政も同じことでしょう。
そこで行政や司法では、似たような境遇の他の人がどういう扱いを受けているかについては、プライバシーを理由になかなか開示したがりません。
刑事事件でいえば、その人が飲酒運転したかどうかだけが争点で、ほかの人が罰金になったかどうかは、争点にはならないのです。
朝鮮総連問題でも、都は公益性があるかどうかだけが論点であるとして、似たような他の団体がどういう扱いを受けているか比較するための開示を、一切していないのではないでしょうか?
ところで、この評価審査委員会委員は、市議会の承認を得て選任される独立委員会で、市当局から独立して、審査することになっています。
とは言っても、千葉市の場合税制課内の職員が、この審査委員会の事務局員になっていますので、独立しているのは、委員だけとなります。
選挙管理委員会もそうですが、めったに事件のない分野では専属の職員を維持できませんので、兼任は仕方がないのです。
地方税法
第六款 固定資産の価格に係る不服審査
(固定資産評価審査委員会の設置、選任等)
第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。
2 固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例で定める。
3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。
以下省略
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