08/06/07
固定資産評価不服申し立て制度1(地方税法11)(縦覧)
話がそれますが、この機会に固定資産評価に対する不服申立制度の概要を紹介しておきましょう。
固定資産の評価については、国民の利害が大きいので、これに対して、不服申し立て制度が整備されています。
この制度は、戦前からある制度だったように思いますが、今ちょっとはっきり思い出せません。
この不服申し立てを出来るようにするには、まず自分の土地の評価を知ること、比較したい土地の価格を知ることが必須です。
これがようやく4〜5年まえから、開示されるようになったのです。
地方税法
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)
第四百十六条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格と当該土地又は家屋が所在する市町村内の他の土地又は家屋の価格とを比較することができるよう、毎年四月一日から、四月二十日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、その指定する場所において、土地価格等縦覧帳簿又はその写し(当該土地価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該土地価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する土地に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供し、かつ、家屋価格等縦覧帳簿又はその写し(当該家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、当該家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項を記載した書類。次項において同じ。)を当該市町村内に所在する家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、四月二日以後の日から、当該日から二十日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
2 市町村長は、前項の規定により土地価格等縦覧帳簿若しくはその写し又は家屋価格等縦覧帳簿若しくはその写しを当該市町村内に所在する土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税者の縦覧に供する場合においては、土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記載(当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成が前条第二項の規定により電磁的記録の作成をもつて行われている場合にあつては、記録)をされている事項を映像面に表示して縦覧に供することができる。
3 市町村長は、第一項の縦覧の場所及び期間を、あらかじめ、公示しなければならない。
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