08/06/07

朝鮮総連本部固定資産税課税問題4(地方税法9)

ついでに紹介しますと、固定資産税を含む地方税に関しては、公益上その他の配慮から(不動産に限りません)非課税にすることが出来るのです。
固定遺産税に関係する条文には、沢山の非課税財産が法定されていますが、公益性のある不動産に関しては、地方税全般の問題の一部として、冒頭に抽象的な規定があるのです。
朝鮮総連本部土地建物の固定資産税課税問題は、主として公益性その他の配慮に該当するかの問題です。
生活保護所帯など支払い能力のない人の固定資産税などは、非課税または免除にしているようですが、この条文の「その他の事由」としてではなく、第2節固定資産税の箇所での減免規定に基づくようです。

地方税法
(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)
(公益等に因る課税免除及び不均一課税)
第六条  地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。
2  地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。
(受益に因る不均一課税及び一部課税)
第七条  地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。
(固定資産税の減免)
第三百六十七条  市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。

この「・・・出来る」と言う規定が曲者です。
条文では、「出来る」だけだから、課税してもしなくとも課税しても、どうでもいいことになります。
しかし、裁量といっても、あまり偏頗な扱いが許されると、租税法律主義に反することになるでしょう。



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