08/05/07

朝鮮総連本部固定資産税課税問題3

話を偏頗な行政裁量や司法裁量に対する問題に戻します。
朝鮮総連本部土地建物の名義変更問題も、倒産直前の不動産取引では普通に行われていることですが、朝鮮総連関係だから事件になったというのが、普通の理解でしょう。
(合法というわけではないですが、巷でごろごろしている形式で、こんな程度の話では、警察は頼んでも動かないのが普通です。)
このように、政治的に睨まれるとすぐ事件になる・・・裁判になれば、みんながお目こぼしになっているかどうかが争点ではなく、起訴された事実・・・実態に合わない登記をしたかどうかだけが有罪無罪の決め手ですから、助からない仕組みです。
こうした起訴便宜主義の乱用に対する歯止めのない社会の非民主性について、これまで繰り返し書いてきました。
政治的蜜月の時には非課税にしておいて、仲が悪くなれば課税対象にすべきだと言う主張・・・行政分野の恣意的運用が通るならば、これをセーブすべき理論を考えねばなりません。
最後は、裁判で争えるから民主的だという人がいるでしょうが、これまで書いているように、偏頗運用かどうかが争点ではなく、
  「同じような条件のよそが非課税なのに・・・」
と主張しても、裁判のテーマは偏頗運用の有無ではなく
  「非課税にすべき公益性があるかどうか」
だけが争点ですから、勝ち目がないのです。
都の主張を論理的に考えると、これまで非課税にしていた期間の税金の非徴収は誤り=違法だったことになります。
(「あんたは本来払うべき税を払わないで得していただけでしょう」というのが、石原さんの言い分でしょう)
ところが、これまで朝鮮総連の本部後建物に対する固定資産税の非課税認定は、単なる計算ミスで気づかなかったのではなく、積極的な認定で非課税処理を認めてきたのですから、石原さんも含めて歴代都知事の認定は誤りだったことになります。
石原氏は、今回初めて都知事になったのではなく、もう3期目です。
現在の認定が正しいのか、これまでの認定が正しいのか2者択一しかないでしょう。
(ただし、平成19年7月28日にも書きましたが、この間に利用状況の変化があったならば、そのときが基準です。)
過去の都知事は別として、石原氏は、これまで非課税と認めてきた現役ですから、同じ人があるときからイキナリ非課税を認めないと変更するには、そのときまたは、その直前から朝鮮総連が公益利用しなくなったからだとしなければ、筋が通りません。
ただし、地方税法では、公益性があれば必ず非課税にする必要があるのではなく、地方自治体は、非課税にすることが「出来る」と言うだけです。
だから、石原さんは、非課税にするか否かは都(自分)の勝手だというのでしょうか?



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