08/28/06

刑事訴訟法52(身柄拘束の手続1)

平成15年8月22日の「刑事訴訟法2」や、11月23日「司法巡査と司法警察員(刑事訴訟法12)」のコラムでも条文を紹介しましたが、今回は江戸時代の手続きとを比較する角度から見る為に、もう一度条文を見ながら説明しましょう。

刑事訴訟法
第二百二条 検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。
第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
2 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。
3 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第二百四条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
2 前項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
第二百五条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

202条で、司法巡査や検察事務官が逮捕したときは、自分で留置の必要があるかどうかの判断をしたり、あるいは被疑者の弁解を聞くことも出来ず、先ずは、上司の司法警察員や検察官に引致しなければなりません。
203条で、司法警察員は自分で釈放するかどうか一応判断できて、さらに留置の必要があると思料したときには、これを検察官に送致する仕組みです。
自分で、最終判断できるのは、釈放することだけで、さらに留置を続ける権限もなければ、裁判所へ勾留請求する権利すらも有りません。
勾留が必要と思っても、これを検察官へ送致するだけで、検察官の判断で勾留請求できるだけです。
これを書類送検といいます。



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