08/24/06

裁判員制度78裁判員法1)

前置きが長くなりましたが、今回は、裁判員法の条文を紹介します。
被告人に選択権がなく、一定の法定刑以上の重罪事件ではすべて、裁判員制度の対象になるのです。
例外として2条3項で公判前整理手続をした結果争いのない場合、裁判所が除くことが出来るだけで、被告人または弁護人の意見は、全く考慮されません。
被告人にとっては、自分にちゃんと弁護士が就いてくれれば、誰も見ていないところで裁きを受けたい人が多いのですが、あえて大勢の素人の目に曝されて裁判を受けるのは、苦痛以外の何物でもないことになる可能性があります。
不当な手術を受けないために、家族の立会い権を認めるのと、医師の都合で公開するのとは大違いだと言うのと同じでしょう。
病人は自分で誰にでも会う権利があっても、病人は誰にでも公開されてい言うわけでは有りません。
これまで、公開の裁判を受けるのは、被告人の権利か国家の権利かと言う視点でコラムを書いて来ました。
裁判員法の制定は、公開の裁判をするのは、被告人のためではなく、国家の権利(みせしめ)であると言う宣言でしょうか?
裁判員法を見ましょう。

裁判員法

(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。
3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。
4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。
5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。
6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。
7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。



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