08/21/06

公開の裁判を受ける権利(憲法183)

ところで公開の裁判については、我が国でも、08/08/06「裁判所構成法10と裁判所法14(公開の裁判1)裁判所傍聴規則1」前後で紹介しましたが、現憲法以前から認められていたのです。
その存在理由は、親族縁者など関係者にとって、理由不明で処刑されたと言うことのない様にするのが主たる目的であって、アカの他人のために面白半分の見世物にするための公開要請では有りません。
死亡事故や手術であれ、何であれ、(被害)結果の及ぶ関係者には、こと細かく説明するのが普通です。
これは、08/14/06「司法行政と司法権の独立3 (大津事件2と職業倫理1)」以下のコラムで紹介しましたが、民主主義や人権の問題ではなく職務の正当性維持・・自己保身のためにしていることでしょう。
異民族支配の場合の「同輩による裁判」要求も、親族縁者立会い権を求める思想の延長とも言えるでしょう。
現在でも、強制執行や差し押さえの場合に、債務者不在の場合には第3者の立会いを求めるのは、権力者が不当なことをしていない・・・必ず第3者を立ち会わせると言う程度の担保でしかないのです。
これをたまに守らない組織が出て来たので、医療に関するインフォームドコンセントとか、近年被害者からの開示請求権がクローズアップされてきたに過ぎません。
公共団体に対する開示請求の問題は、公共団体は納税者からお金を預かって使っているのですから、預けた納税者に対して、税金の使途について本来は自ら報告し、開示すべきは当然です。我々弁護士も、依頼を受けている以上は、依頼者に対し、聞かれなくともこうしたああしたと報告していますし、それが普通でしょう。
公共団体は、この普通のことをしなくなった組織になったところから、開示請求権と言うものが必要になってきたのです。
政府や、公共団体は、個人情報がどうのと言う理由をつけて複雑化していって、丸秘情報ばかりにしてしまい、実質非開示している所から生じてきた問題です。
情報開示は、要求されてするものではなく、本来自己保身、自己の正当性の主張のためにあるとすれば、これを怠って開示請求を受けること自体恥かしいことです。
ましてや、請求されてもこれに出来るだけ応じない・・・渋々開示するようになれば、その組織の寿命が来ていると言うべきでしょうか?
公共団体は宇宙の原理の如く、当然に存在するものとして誰も疑いませんが、そのうち地方公共団体や政府が必要なのかどうかと言う視点から、そろそろ見直すべき時代が来ているのかも知れません。



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