08/20/06
裁判員制度1(刑事訴訟法51)事実認定と量刑手続分離の必要性2
アメリカの陪審制では、陪審員が有罪無罪の認定にだけかかわるようですから、江戸時代同様の2段階制なのでしょう。
わが国でも、平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)が,成立しました。
公布の日(平成16年5月28日)から5年以内に裁判員制度が実施される予定ですが、この場合も犯罪認定手続きだけでなく、判決言い渡しまで一緒にやるようですから、刑罰決定の評議まで参加するようです。
この機会に、皆さんも、もしかしたら参加することになる裁判員法を紹介して置きましょう。
裁判員法 公布:平成16年5月28日法律第63号
(裁判官及び裁判員の権限)
第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。
一 事実の認定
二 法令の適用
三 刑の量定
2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。
一 法令の解釈に係る判断
二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。)
三 その他裁判員の関与する判断以外の判断
3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。
この裁判員法は、上記のように明文で刑の量定をすると書かれていますので、素人の裁判員が量刑に関する議論をすることになります。
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