08/16/06

刑事手続き法の戦後改革2(弁護士法)懲戒権の独立

ちなみに、刑事訴訟法が昭和23・7・10・法律131号施行:昭和24年1月1日ですから、その前提として裁判所や検察庁法が作られていったことが分かります。 
弁護士法の制定は、公布:昭和24年6月10日法律第205号施行:昭和24年9月1日ですから、もう1年遅れていることになりますが、これは戦前から戦後にかけて弁護士に関する別の独立の法規があったので、急がなかったのでしょう。
これまで見てきたように、判事検事のように裁判所構成法の中には規定されていなかったからです。
これまで紹介していますが、1876年(明治9年)代言人規則(司法省甲第1号達)、1980年代言人規則改正、1893年が旧々弁護士法、1933年が旧弁護士法です。
裁判所が司法大臣から独立したように、弁護士も、戦後は弁護士の懲戒は弁護士会が自分で行うことになっていて、いわゆる外部の監督官庁と言うものはなくなりました。
この自主懲戒権が、弁護士自治と言われるものの中核をなすものです。
弁護士法の関連条文を紹介しておきましょう。

弁護士法 (公布:昭和24年6月10日法律第205号施行:昭和24年9月1日)
第八章 懲戒
第一節 懲戒事由及び懲戒権者等
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第91条  弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和21年法律第11号)の適用については、なお従前の例による。
但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第92条  法律事務取扱の取締に関する法律(昭和8年法律第54号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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