08/16/06

裁判所法19(裁判所と検事局の分離)裁判の独立(憲法180)

裁判所構成法下での司法権の独立から、靖国参拝問題まで話しが大分逸れましたが、司法行政権は、戦後どうなったでしょうか?
戦後は、司法権の独立は、単なる技術論としてではなく、3権分立の憲法原理が確立しましたので、裁判所は行政=司法大臣から独立しました。
そして、司法省は行政の一部であることを明らかにするために、法務省と名称も変わりました。
再び裁判所法に戻ります。
裁判所は、最高裁から順次、下位に監督権限がおろされますが、 トップは、最高裁判所であって、法務大臣ではなくなりました。
そして、この監督権は、戦前同様に個別の裁判内容には、影響を及ぼせないことを81条で明記されています。
憲法76条3項で、裁判官は良心に従い憲法のみに拘束されるとあって、行政庁からの独立だけでなく裁判所内部の上司の命令には拘束されないことが憲法で保障されていますが、これも、もともと戦前から存在した裁判所構成法の規定の引継ぎでしかないのです。

憲法

第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

裁判所法

(司法行政事務)
第12条 最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。
2 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。
(事務総局)
第13条 最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。
(司法行政の監督)
第80条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
1.最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
2.各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。
3.各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。
4.各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。
5.第37条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。
(監督権と裁判権との関係)
第81条 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。



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