08/11/06
旧々弁護士法から現行法まで2
治罪法が施行された明治15年からは、代言人は刑事弁護も出来ることになりました。
しかし、明治23年の旧々刑事訴訟法の段階ではまだ、代言人でしたが、1893年(明治26年)3月3日には、弁護士法(法律第7号、いわゆる旧々弁護士法)が制定され、そのときから弁護士と言われるようになって現在に至るのです。
この旧々弁護士法は、大正3年法律第40号で改正されますが、基本は変わりません。
(だから改正法なのです。)
これが、昭和8年法第53号で旧弁護士法として全面的に変更されます。
この旧弁護士法では、同法第2条で弁護士試補として1年6月の実務修習を了へ、考試を経たることが弁護士になる要件となります。
その次が、戦後の昭和24年法第205号で現行弁護士法となるのですが、司法修習を経て、考試(いわゆる2回試験です)に合格し、初めて弁護士になれるのは同じです。
つい4〜5年前の改正までは、前記修習後記修習各4ヶ月と実務修習が1年6月の合計2年間でしたが、実務修習期間が一年6月である点は、戦前と同じでした。
ただし、今は実務修習は1年に短縮されています。
ことしの12月から、ようやく大学院卒が出てくる段階だと言うのに、まだ大学院が出来てもいない4〜5年前から、従来の2年間の修習をなぜか1年6月に半年も短縮し、その内の、実務修習期間を1年にしてしまったのです。
単純な期間短縮することが、どうして高度で複雑な法現象に対応できる人材を養成できるようにすると言うのでしょうか?政府の言う高度な社会に対応するために大学院を経由させると言う意見は、如何にまやかしであるかが、この実務修習の短縮化政策で分かるでしょう。
話を戦後の試験制度に戻しますと、判事検事弁護士が共通の資格になったことは、画期的なことでした。
帝大卒が無試験でなれる制度もなくなり、公正になりました。
ただし、大学教授の特例は旧々弁護士法時代からあったのですが、これは合理的なものとして戦後も残りました。
この大学教授以外の特例が、ここ4〜5年拡大されて弁護士制度が空洞化されつつあることは、ご承知のとおりです。
政府は、合格者を大幅に増加して水増しし、更には期間短縮でレベルダウンを計り、一方では、特例資格取得枠も裏でどんどん追加しているのです。
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