08/11/06
弁護士の養成制度のあり方(自由競争)
ただし、検事が試験をするようになった大義名分としては、当時は、司法省が司法関係に関する総ての監督官庁であって、司法省の中の法律関係のプロである検事と言う役割で、専門家の養成と監督を担当していただけだったとも言えるのです。
司法試験管理委員会から司法試験委員会に変わった経緯を昨日紹介しましたが、戦後も試験は法務省が管轄し、合格者の実務養成は最高裁判所付属の司法研修所となっているだけで、いずれにせよ専門家は専門家が養成するしかないでしょう。
それにしても民間の職業である弁護士が自分たちの後継者の育成をするのに、国家の試験を何故受けなければならないのか疑問ですが、職業の特許性の見返りと言うことでしょう。
特許的権限をほしがるから政府に介入されるのであって、特権を享受するのを止めて、どこの組合・・・・団体が発行した資格でもいいことにして、自由(市場で)競争させたらどうでしょう?
そのうえで市場が判定し、信用のある方が高い報酬をもらえるようにした方が、合理的ではないでしょうか?
大学間競争やデパート間の競争、レストラン間の競争と同じです。レストランには、一定の保健衛生上の規格があるように、弁護士認証団体にも一定の規格が必要でしょうが、(大学設置基準に類似するでしょうか?)その先は自由競争にすべきでしょう。
法人設立が一定の基準で良いように、弁護士団体も同様にある程度の規準だけで設立し、そこの発行する資格証の有効性、実社会での優劣を競わせればいいのです。
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