08/10/06
司法試験法の変遷2 (法曹養成の元締めと3権分立1)
以下は、「司法試験受験生の部屋」と題するページからの引用です。
「しかし、第155回国会において成立した「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律」が、2004年1月1日に一部施行となったため、司法試験管理委員会が改組され、2004年1月1日より司法試験委員会として発足しました。
従前の司法試験管理委員会は、国家行政組織法3条2項に基づいて設置されるいわゆる「3条委員会」で、法務省の外局として設置されていたものの、独立行政委員会として法務省とは強い独立性を有していました。(しかも法曹3者対等の委員会構成でした。・・稲垣の意見です)
しかし、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)で外局としての3条委員会は各省庁に2つまでとされ、法務省には既にある公安審査委員会のほかに、人権擁護法案の成立により新たに人権委員会が設置させる予定があります。そのため、司法試験委員会は、国家行政組織法8条に基づいて設置されるいわゆる「8条委員会」で、審議会並みの独立性しかない委員会」
となってしまいました。
ここでも、しこしこと小泉内閣は、司法権に対する行政府の権限強化に努めていたのです。
独立委員会でなくなっただけでなく、人員構成も法曹3者の3名から7名になり、弁護士会や裁判所の比重が低下しました。
学識経験者と言うものほど、怪しいものは有りません。
学識経験者と言うのは、主催する官庁・・・法務省事務局の意に副う人ばかりが人選されるのが、殆ど宿命と言えるでしょう。
殆どが、中立の仮面を被った政府の回し者と理解すべきでしょう。
株式会社の監査役や、監査法人(最近ではカネボウの粉飾事件の中央青山監査法人)あるいは、独立委員会(北越製紙のTOB問題での買収防衛ゴーサイン)の独立性がいつも問題になりますが、選任権者の意向を反映するのは理の当然です。
選任のシステムを改めずに、監査法人や監査役、独立委員会の独立性がないと言って、責任追及をしても単なるスケープゴートにしているだけで、根本的な解決にはならないでしょう。
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