08/09/06
訴訟とADR(日本人の特性?)
逆にアカの他人間の場合は、法廷や和解の場合に、訴訟の相手と顔を会わすのは何ともないことが原則です。
一般民事の方が、敵対していても顔をあわせば社交の挨拶くらいは出来るし、待ち時間で、書類のやり取りや、少しの交渉事も進められるのが普通です。
あるいはその係争事件とは別に、商取引上の別の話をすることや今度のゴルフ大会の話題などしている場合が多いのです。
家事事件は円満な話し合いを、と言う理由から、家事と一般民事の区別をした意味が、実際は逆転しているのが現状です。
日本人は法的解決を嫌がるので、民事調停などが必要だと言っては、ADRと言って多くの訴訟外手続きが次々と作られています。
しかし、裁判所や官僚が考えるほど庶民は感情的ではなく、訴訟を合理的解決を求める場として利用していることが多いのです。
国民が、訴訟による合理的解決を求める時代が大分前から来ているのに、政府の方は、国民は訴訟を嫌がっているからと言う理由で、税金を使い、あるいは業者団体などに働きかけて、いろんなADRの立ち上げに必死です。
訴訟から国民を如何にして遠ざけるかに腐心しているのが、ここ10数年間の政府の方針と言えるでしょう。
いわゆるADR法を見ておきましょう。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
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公布:平成16年12月1日法律第151号
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第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。
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